第三条 農林水産大臣は、漁業調整その他公益上の見地から漁船の建造を調整する必要があると認めるときは、根拠地の属する都道府県の区域別又は動力漁船の種類別に漁業(漁場から漁獲物又はその製品を運搬する事業を含む。第五条第一号において同じ。)に従事する動力漁船の隻数若しくは合計総トン数の最高限度又は性能の基準を ...
本法用詞,定義如下: 一、漁港:指主要供漁船使用之港。 二、漁港區域:指依第五條所劃定漁港範圍內之水域及漁港建設、開發與漁港設施所需之陸上地區。 三、漁港計畫:指主管機關對漁港區域,依漁業活動及各使用目的所需之建設及土地使用規劃配置。 四、漁港設施:指在漁港區域內之下列設施: (一)基本設施:指供漁船出入、停泊及 ...
漁船登録における漁業種類については、昭和25年9月13日付け25水第4309号、昭和27年4月15日付け27水第3208号水産庁長官通達及び昭和28年11月30日付け、昭和29年5月14日付け漁船課長通達による分類方法によって登録することとし、昭和35年末までにこれに ...
罰則の内容. 漁船法. 第53条. 法第4条第1項、第2項若. しくは第6項又は第10条. 第1項の規定に違反した. 者. (1)建造、改造、転用許可を受けずに漁. 船の建造、改造、 ...
第一条 漁船法(以下「法」という。)において「船舶の長さ」とは、上甲板りよう上において、船首材の前面からだ柱があるときはその後面まで、だ柱がないときはだ、頭材の中心 ...
昭和二十五年農林省令第九十五号. 漁船法施行規則. 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)を実施するため、及び同法に基き、漁船法施行規則を次のように定める。
第1条 この規則は、漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)の実施のため、漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「省令」という。)に定めるものの ...
2 前項の規定により登録票の交付を受けた者がその漁船の使用者でないときは、その交付を受けた者は、遅滞なく登録票をその漁船の使用者に交付しなければならない。
日本漁船委託農林水產省水產玉惠檢查之實施方法(l)委託檢查之意義與目的有關 ... 安全法之強制性檢查係以確保船舶安全性為出發點為之二而依據漁船法之委託檢查'係站在漁船使用者之立場,認作業時之性能'在制度上係以船束之委任做基礎,換言之, ...