申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。 ※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。 1 在留資格認定証明書交付申請書 1通 ※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページから取得することもできます。 2 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
次のいずれかの活動を希望する場合は,以下の提出書類が必要になります。 外国人の方が,我が国の国,地方公共団体の機関又は特殊法人が主催する演劇,演芸,歌謡,舞踊又は演奏の興行及び学校教育法に規定する学校,専修学校又は各種学校において行われる演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合 外国人の方が,文化交流に ...
興行ビザは、外国人モデルや歌手、俳優、女優、ダンサー、音楽家、格闘家、タレント、プロスポーツ選手などがコンサート、TV出演、舞台出演等日本で仕事を行う際に取得する在留資格(ビザ)です。
興行ビザの専門家、東京のアルファサポート行政書士事務所が運営する信頼のナビサイトです。興行ビザは、もし不許可になると多くの関係者に影響があることから、数ある就労ビザのなかでも行政書士に依頼されることが多い在留資格です。詳細はこちら>>
申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊又は演奏(以下「演劇等」という。)の興行. に係る活動に従事しようとする場合は、二に該当する場合を除き、次のいずれ. にも該当していること。 イ 申請人が従事しようとする活動について次のいずれかに該当している. こと。 ただし、当該興行を行うことにより得られる報酬の額(団体で行う興行. の場合にあっては当該 ...
コメント. 演劇などの興行を行う場合には、原則として、興行ビザに関する基準1号の要. 件を満たす必要がありますが、基準2号に列挙された要件のいずれかに合致す. る場合には、基準1号の要件は適用されず、別途の取り扱いがなされます。 具体的には、公的機関が主催する活動や資金援助する活動、学校が主催する教. 育的な活動に基づく ...
興行とは、「特定の施設において、公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は見世物を見せ、または聞かせる」ということで、バー、キャバレー、クラブなどに出演する歌手などの活動も含まれます。日本で興行を行うために来日する外国人に必要なのが「
興行ビザの法務Q&A 興行ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。 Q1: 興行ビザとは、どのようなものですか? A1: 興行ビザとは、演劇、演芸、演奏、スポ―ツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(投資 ...
就学ビザの法務Q&A 就学ビザの法務に関して、専門の移民法律家がQ&A形式でお答え致します。 Q1: 就学ビザとは、どのようなものですか? A1: 就学ビザとは、本邦の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。
在留資格・ビザの取得、変更、更新、帰化申請から国際結婚、就労、永住許可のご相談まで、入国管理局への申請は経験豊富な東京・港区の加藤行政書士事務所が親身にサポート ...