消費税に詳しい方お願いします。占用料金の消費税について。河川占用料金の流水 占用料と土石採取料は、消費税の課税対象になるのでしょうか? 河川占用料金のうち 、河川の水面の占有(例えば桟橋の設置)の料金は土地等の...
今回の経理・会計・税務アウトソーシングお役立ち情報vol.943は、道路占用料の消費税の取扱いについてです。
2012年7月4日 - ではこの道路使用許可の申請費用には 消費税はかかるのでしょうか? この道路使用許可の申請費用は、 道路という敷地である土地の使用料 ともいうべき性格を有していることから 消費税は非課税となります。 **参考**. (公有水面使用料、道路占用料、河川占用料). 消費税法基本通達6-1-7. 国又は地方公共団体等がその ...
収入印紙, 非課税. 固定資産税・自動車税・登録免許税, 対象外. 通勤手当. 課税. 通常必要であると認められる部分. 非課税限度額を超える部分も含む. 出張旅費、宿泊費、日当. 課税. 通常必要であると認められる部分. 生命・損害保険料. 非課税. 公証人の手数料. 非課税. 消費税法別表第一(第六条関係)五ハ. 道路占用料・河川占用料. 非課税.
消費税については、以下のように非課税仕入となります。 消費税法基本通達6-1-7 (公有水面使用料、道路占用料、河川占用料) 6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。
2014年5月9日 - あるお客様の消費税の申告書を作成するために課税不課税非課税のチェックをしていたら公有水面使用料というのが出てきました。はて?と思い調べると土地の貸付けに該当するということで非課税になるとのこと。消費税基本通達6-1-7にしっかり記載がありました。 (公有水面使用料、道路占用料、河川占用料) 6-1-7 国又は ...
2010年10月22日 - 公有水面使用料、道路占用料、河川占用料) 6-1-7 国又は地方公共団体等がその有する海浜地、道路又は河川敷地(地上及び地下を含む。)の使用許可に基づき収受する公有水面使用料、道路占用料又は河川占用料は、いずれも土地の貸付けに係る対価に該当するものとして取り扱う。
道路を占用して使用する場合には、次の道路占用料等が徴されていますが、これらの 占用料等については課税となるのでしょうか。 (1) 道路区域内の地中に構築物を埋設 ...
2004年5月21日 - 財務・会計・経理 - よろしくお願いします。 建築工事で土木事務所に払う道路占用料ですが科目は何になりますか。 あと、消費税の扱いがどうなるか教えて ...
道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料は、土地の貸付けに該当し非課税とされますが、電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料も非課税 ...