製造物責任法. (目的). 第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は 財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定める ことにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展 に寄与することを目的とする。 (定義). 第二条 この法律において「製造物」とは、製造 又は ...
第1条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた 場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を 図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする 。 (定義). 第2条 この法律において「製造物」とは、製造又は加工された動産をいう。
第1条 この法律は、製造物の欠陥により 人の生命、身体 又は 財産に係る被害が生じた場合における 製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを ...
製造物責任). 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物 であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を 賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、この限りでない。
製造物責任). (Product Liability). 第三条 製造業者等は、その製造、加工、輸入又は前条第三項第二号若しくは第三号の氏名等の表示をした製造物であって、その引き渡したものの欠陥により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害が当該製造物についてのみ生じたときは、 ...
3."製造業者"とは、次の各目の者をいう。 イ 製造物の製造・加工又は輸入を業とする者. ロ 製造物に姓名・商号・商標その他識別可能な記号等を使用して自身をイ目の者に表示した者又はイ目の者に誤認させ得る表示をした者. . 第3条(製造物責任)①製造業者は製造物の欠陥によって生命・身体又は財産に損害(当該製造物 ...
3 前号に掲げる者のほか、当該製造物の製造、加工、輸入 又は 販売に係る形態その他の事情からみて、当該製造物にその実質的な製造業者と認めることができる氏名等の表示を ...
二 当該製造物が他の製造物の部品又は原材料として使用された場合において、その欠 陥が専ら当該他の製造物 の製造業者が行った設計に関する指示に従ったことにより生 じ、かつ、その欠陥が生じたことにつき過失がないこと。(期間の制限 ...