本法は円滑かつ適切な被害救済に役立つ法律です。 具体的には,製造業者等が,自ら 製造,加工,輸入又は一定の表示をし,引き渡した製造物の欠陥により他人の生命, 身体又は財産を侵害したときは,過失の有無にかかわらず,これによって生じた損害を 賠償する責任があることを定めています。また製造業者等の免責事由や期間の制限 ...
PL法第一条にて「この法律は、製造物 の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めること」と書かれているからです ...
製造物責任法に基づく賠償責任については、. 原告である被害者の側において、被告が「製造. 業者等」に該当することや「製造物」の「欠陥」. によって「損害」が引き起こされたことなどそ. の要件とされている事実(請求原因事実)を主. 張立証しなければならない*1。 しかし、原告が請求原因事実を主張立証する. ことができた場合であっても、被告は、 ...
製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。1995年7月1日施行。製造物責任という用語に相当する英語の(product ...
欠陥の判断基準 当該製造物 の特性 通常予見される 使用形態 当該製造物を引 き渡した時期 その他の当該押 製造物に係る事情 [欠陥]と行政上の 安全基準との関係 判断 基準 製造物自体が有する固有の事情、 製品の有用性
解説 します。 解説 PL法は、民法の不法行為の特別法として成立、全6条で構成され、企業 ... 損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物 を引き渡した時から十年を経過したときも ...
第2章 対象とされる物(第2条第1項) 1.対象 それでは、我が国のPL法で、どのような物が製造物責任の対象となるかといえば、PL法の第2条第1項で、対象となる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうものとされている。
物等の不動産は本法の製造物とは ならず, 電気,熱,音等の無体物も本法でいう製造物とはなりま せん。反対に,空気,ガス,蒸気等の気体は有体 物であり,製造物の要件たる動産に含まれます。 法務研究会 ...
製造物責任の期間の制限. 製造物責任に基づく損害賠償請求権について、期間の制限 があるのですか。欠陥がある限り、いつまでも製造業者の責任追求できますか。 PL法 に基づく損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を 知った時から3年の消滅時効にかかります(法第5条1項前段)。損害賠償の請求が ...