製造物責任法. (目的). 第一条 この法律は、製造物の欠陥により人の生命、身体又は 財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定める ことにより、被害者の保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展 に寄与することを目的とする。 (定義). 第二条 この法律において「製造物」とは、製造 又は ...
PL法第一条にて「この法律は、製造物 の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めること」と書かれているからです ...
製造物責任法に基づく賠償責任については、. 原告である被害者の側において、被告が「製造. 業者等」に該当することや「製造物」の「欠陥」. によって「損害」が引き起こされたことなどそ. の要件とされている事実(請求原因事実)を主. 張立証しなければならない*1。 しかし、原告が請求原因事実を主張立証する. ことができた場合であっても、被告は、 ...
製造物責任法(PL法)の概要 製品や流通の高度化・複雑化によって、製品事故が起きた場合の原因追及には高度な知識や多額の費用が必要となっています。そのような知識や費用を消費者が負担することは現実的ではありません。
解説 します。 解説 PL法は、民法の不法行為の特別法として成立、全6条で構成され、企業 ... 損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わないときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造物 を引き渡した時から十年を経過したときも ...
第2章 対象とされる物(第2条第1項) 1.対象 それでは、我が国のPL法で、どのような物が製造物責任の対象となるかといえば、PL法の第2条第1項で、対象となる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうものとされている。
PL法5条1項後段の長期の期間制限は,債権の消滅時効(民法167条. 1項)との平仄 を合わせるため,更に製品(特に電化製品)の耐用年数が. 通常7年から8年であること から設定されたものである。 PL法は,民法の特別法であり,特殊の不法行為の立法例 とされている. が,損害賠償請求権に関する期間制限については,不法行為による損害 賠.
製造物責任の期間の制限. 製造物責任に基づく損害賠償請求権について、期間の制限 があるのですか。欠陥がある限り、いつまでも製造業者の責任追求できますか。 PL法 に基づく損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を 知った時から3年の消滅時効にかかります(法第5条1項前段)。損害賠償の請求が ...
PL法の目的: 平成7年7月1日から施行されたPL法(製造物責任法)は、「製造業者等 は、・・製造物・・の欠陥により、他人の生命、身体又は財産を侵害したときは、これ によって生じた .... 但し、PL法の消滅時効が完成しても、民法上の不法行為責任は、 不法行為の時から20年間は消滅しませんので、損害賠償責任がなくなるわけでは ありません。