食肉販売業を営業するものが、副業的に小規模にラード又はヘッド等を製造し販売する. 場合は、食用油脂製造業の許可対象とはなりません。(昭和44.10.22 環食8. 937). ○ 食用油脂をドラム缶で搬入して、他物を加えずに単にかん詰又はびん詰に小分けする場. 合は缶詰又はびん詰食品製造業に該当します。(昭和44.10.22 環食8937).
法許可業種; アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品 又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと。 乳製品 製造業. 法許可業種; 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主 原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと。 食肉製品 ...
5.食肉製品製造業. 16.酒類製造業. 6.魚肉ねり製品製造業. 17.豆腐製造業. 7. 食品の冷凍又は冷蔵業. 18.納豆製造業. 8.清涼飲料水製造業. 19.めん類製造業. 9.乳酸菌飲料製造業. 20.そうざい製造業. 10.氷雪製造業. 21.かん詰又はびん詰 食品製造業. 11.食用油脂製造業. 22.添加物製造業. 1.乳処理業. 4.食肉処理業. 2.
食品衛生責任者(管理者)設置の必要の有無について. 作成:平成27年8月. 業 種. 管理者. 責任者設置必要. 責任者. 設置丌要. 資格必要 資格丌要. 食. 品. 衛. 生. 法. に. よ. る. 営. 業. 許. 可 ... 4 食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管. 理の業務に3年以上従事し、かつ、 ...
24 マーガリン又はショートニング製造業. (業種の定義等). ○ マーガリンとは、食用油脂に水等を加えて乳化した後、急冷ねり合せをし、又は急冷ね. り合せをしないでつくられた可塑性のもの又は流動状のものをいいます。(油分(強化. マーガリン及びA級マーガリンにあっては、80%以上、B級マーガリンにあっては7. 5%以上)、水分(強化 ...
2010年5月27日 - 「食用油脂製造業」について・・・ネット上で食品の販売を考えています。保健所に問い合わせたところ「食用油脂製造業」という営業許可が必要との事でした。但し、審査内容に「食材を製造する厨房がある事」とあります。ネットでの販売な.
食用油脂製造業の施設基準. 共通基準. 1.施設の環境. 施設は、公衆衛生上安全な 箇所にあること。ただし、危害防止の措置が講じてある場合には、この限りでない。 2. 施設の周囲. 施設の周囲は、排水がよく、清掃がしやすいこと。 3.施設. 施設は、使用 目的に適した十分な広さを有すること。 施設は、間仕切りその他適当の方法で営業以外 の ...
添加物製造業 営業許可 を受けるためには,千葉県条例で定められた施設基準に適合する必要 ... 施設基準に適合していることが確認された後に営業許可を受けられます。営業開始後は営 業許可 ...
営業許可 申請書の記入内容 申請年月日 営業者の所在地、郵便番号、電話番号 ... 飲食店営業、喫茶店営業、菓子 製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、乳類販売業、食肉処理業、食肉販売業、食肉製品製造業、魚介類販売 ...
料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又はショートニ. ング製造業、みそ ... 販売業. 営業を行うには、まず、所管する保健所に営業許可申請を行い、都が定.