食用油脂製造業 施設基準
食用油脂製造業 施設基準·相關網站分享資訊
23 食用油脂製造業 (業種の定義等)
www.pref.shizuoka.jp食肉販売業を営業するものが、副業的に小規模にラード又はヘッド等を製造し販売する. 場合は、食用油脂製造業の許可対象とはなりません。(昭和44.10.22 環食8. 937). ○ 食用油脂をドラム缶で搬入して、他物を加えずに単にかん詰又はびん詰に小分けする場. 合は缶詰又はびん詰食品製造業に該当します。(昭和44.10.22 環食8937).
島根県:【定義及び施設基準】23食用油脂製造業(トップ / くらし / 消費・食 ...
www.pref.shimane.lg.jp動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業をいう; 食肉販売等において、副業的にヘッドまたはラードを製造している行為は対象外; 脱色、脱臭過程を経て製造されるものにあっては、食品衛生管理者の設置が必要 ...
食用油脂製造業の営業施設基準 【業種共通】 ⑴ 営業施設は、不潔な場所 ...
www.pref.mie.lg.jp食用油脂製造業の営業施設基準. 【業種共通】. ⑴ 営業施設は、不潔な場所に位置していないこと。 ⑵ 営業施設の周囲は、清掃がしやすく、かつ、排水に支障がないこと。 ⑶ 営業施設は、ねずみ、昆虫等の発生及び侵入を防ぐ構造設備を有し、その出入口の扉. は、速やかに開閉する構造であること。 ⑷ 営業施設には、汚水等を衛生的に営業施設 ...
製造・加工等の定義について(PDF:175KB) - 農林水産省
www.maff.go.jp資料2. 製造・加工等の定義について. 1.「製造」「加工」の用語体系. ○両法における「製造」「加工」の用語体系. 食衛法. JAS法. 法律の. 目的. 飲食に起因する衛生上の危害の発. 生を防止し、公衆衛生の向上及び増. 進に寄与する. 一般消費者の選択に資し、もって公. 共の福祉の増進に寄与する. 法律. なし. 大臣が製造業者又は販売業者が守る ...
台灣就業通求才專區
www.taiwanjobs.gov.tw... 製造業 麵條及粉條類食品製造業 製糖業 巧克力及糖果製造業 製茶業 調味品製造業 膳食及菜餚製造業 未分類其他 食品製造業 飲料製造業 啤酒製造業 其他酒精飲料製造業 非酒精飲料製造業 菸草製造業 菸草製造業 紡織業 棉毛紡紗業 人造纖維紡紗業 ...
佳格食品股份有限公司
www.sfworldwide.comC108010 糖類製造業。 9. C109010 調味品製造業。 10.C110010 飲料製造業。 11. C113011 製酒業。 12.C114010 食品添加物製造業。 13.C199010 麵條、粉條類 食品製造業。 14.C199020 食用冰製造業。 15.C199990 未分類其他食品製造業。 16.C201010 飼料製造業。 17.CB01010 機械設備製造業。 18.F102020 食用油脂 批發業 ...
施設基準(食品衛生法) 一 共通基準
www.pref.fukui.lg.jp施設基準(食品衛生法) ... (十一) 作業場には、食品、器具、容器包装等を洗浄するために適した流水式の洗浄設備を設け、必 .... 22 食用油脂製造業. (一) 作業場には、間仕切により区画された原材料置場、製造室、充てん室、包装室および製品置場. を設けること。 (二) 製造量に応じた数および大きさの前処理設備(原材料の精選、破砕、乾燥、ばい ...
食用油脂製造業 施設基準
www.pref.shimane.lg.jp食用油脂製造業 施設基準. 施 設:□使用目的に適した十分な広さ /□間仕切り等で他 の場所と区画(営業専用). □業種ごとに専用(但し、衛生上支障がない場合、複数業種 との施設の共有を認める). □①原材料保管庫、②製造室、③充てん室(製造の一環で 自動充てん又は卵油の製造のみの. 場合を除く)、④製品保管庫、⑤搾油かす置場を ...
島根県:食用油脂製造業の基準(浜田保健所)(トップ / くらし / 消費・食 ...
www.pref.shimane.lg.jp食用油脂製造業の施設基準. 共通基準. 1.施設の環境. 施設は、公衆衛生上安全な 箇所にあること。ただし、危害防止の措置が講じてある場合には、この限りでない。 2. 施設の周囲. 施設の周囲は、排水がよく、清掃がしやすいこと。 3.施設. 施設は、使用 目的に適した十分な広さを有すること。 施設は、間仕切りその他適当の方法で営業以外 の ...
Ⅰ 営業別施設基準 Ⅱ 共通施設基準 食用油脂製造業
www.pref.ehime.jpⅠ 営業別施設基準. 基 準. 確認欄. 1. 製造場には、原料倉庫、製造室、充てん室、包装 室、製品倉庫等を必要に応じて設. け、それぞれ一定の区画をし、各室に室名を標示 すること。 2. 製造場には、計画製造量に応じた十分な数の前処理設備(原料の精選、 破砕、圧べ. ん、乾燥、ばい煎、蒸煮等ができる設備をいう。)、搾油設備(圧搾機、抽出 機等 ...