法許可業種; アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他液体食品 又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する営業のこと。 乳製品 製造業. 法許可業種; 粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主 原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する営業のこと。 食肉製品 ...
5.食肉製品製造業. 16.酒類製造業. 6.魚肉ねり製品製造業. 17.豆腐製造業. 7. 食品の冷凍又は冷蔵業. 18.納豆製造業. 8.清涼飲料水製造業. 19.めん類製造業. 9.乳酸菌飲料製造業. 20.そうざい製造業. 10.氷雪製造業. 21.かん詰又はびん詰 食品製造業. 11.食用油脂製造業. 22.添加物製造業. 1.乳処理業. 4.食肉処理業. 2.
食用油脂製造業 マーガリン又はシヨートニング製造業 みそ製造業 醤油製造業 ソース類製造業(ウスターソース、果実ソース、果実ピユーレー、ケチヤツプ又はマヨネーズを製造する営業をいう ...
12886 10175 11756 4654 6834 12646 5355 1 0.789616638212013 0.91230793108800246 0.36116715815613842 0.53034300791556732 0.98137513580630142 0.41556728232189971 0.30094676392984637 0.789616638212013 8.6528014899891356E-2 0 ...
食肉製品製造業, ハム・ソーセージ・ベーコンその他これらに類するものを販売する営業をいう。 肉の割合が50%以上の食肉製品の製造・販売. ※食品衛生管理者の資格が ...
3 処理施設の衛生管理. 捕獲したシカ、イノシシを、食用として提供する目的で解体・. 処理するには、食品衛生法が定める食肉処理業等の営業許可を取. 得する必要がある。
シカやイノシシを捕獲し、食用に供する目的で処理、販売、加工する場合. は、下記の営業許可が必要です。 ・「食肉処理業」は、食用に供する目的でシカやイノシシをと殺、 ...
食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成. 二年法律第 ... 内において食肉の処理を営む場合は、食肉処理業の許可は必要ありません。
許可を受けた食肉販売業者が食肉を細断包装したものを、他の者が保管し、注文配達等. を行う場合には、手数料の有無にかかわらず、食肉販売業の許可が必要です。
食肉処理業の許可を受けた処理施設で処理された肉を購入する。 血抜きが悪いと肉の色や臭いに異常が出ます。そのような肉は仕入れず、異常があれば仕入れ業者に ...