PL法第一条にて「この法律は、製造物 の欠陥により人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めること」と書かれているからです ...
製造物責任法に基づく賠償責任については、. 原告である被害者の側において、被告が「製造. 業者等」に該当することや「製造物」の「欠陥」. によって「損害」が引き起こされたことなどそ. の要件とされている事実(請求原因事実)を主. 張立証しなければならない*1。 しかし、原告が請求原因事実を主張立証する. ことができた場合であっても、被告は、 ...
第2章 対象とされる物(第2条第1項) 1.対象 それでは、我が国のPL法で、どのような物が製造物責任の対象となるかといえば、PL法の第2条第1項で、対象となる「製造物」とは、「製造又は加工された動産」をいうものとされている。
2012年11月29日 - 会社間の売買に関するビジネス契約では、製造物責任法(PL法)を意識した規定が設けられることがしばしばあります。 製造物責任法とは、直接的には、欠陥製品によって生命や身体に損害を被った被害者(消費者、ユーザー)の被害を救済するための法律です。購入した製品に欠陥があったことが証明できれば、製造業者に直接 ...
2015年1月19日 - こととなる。 ▫. データ作成者等は「製造業者等」に該当しないが、データに瑕疵や欠陥があった. 場合は、求償可能である。しかし、大企業は求償による金額的な補填を受けたと. しても評判リスクを恐れるのではないか。 ▫. 製造物責任法は強行法規であり、事業者・消費者間においては当事者間の契約・. 合意に優先するものである。
2014年6月11日 - 当社の意向を配慮して貰い、不利な条文が削除されて良かった~(^o^)/ 万一、製造物責任問題が発生したら、製造物責任法に基づいて解決すれば良いね。」ということで、上記条項の交渉を終いにするところでしたが、改めてよーく基本契約書を見直したところ、以下のような条文が記載されていました。 「第○条(責任免責) 本契約 ...
2016年10月28日 - ⑶ 「IoT社会」の定義② 「The Superhuman Society」. 各種センサーやビッグデータ収集システムが、人間の五感力・記憶力を超える質・量の情報を収集し、そ. の情報が送受信装置を通じて、超処理ICTに送られ、人間の情報処理能力を超える質・量の情報を、人間. の処理能力を超える短時間で処理・出力し、その情報を利用し ...
と規定し、欠陥責任の原則によることを明らかにしてい. ます。 (2)欠陥の定義. 製造物責任法2条2項は、「この法律において「欠陥」とは、当該製造物の特性、そ. の通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当. 該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることを. いう。
2007年6月11日 - しかし製造物の欠陥から生命や身体,財産に生じた損害に対してベンダーに過失責任を負わせる「製造物責任法(いわゆるPL法)」や,消費者と企業が結んだすべての契約で企業の責任を全面的に免れることを禁止する「消費者契約法」といった,強行規定に違反することはできない。こうした強行規定に違反しないように,ベンダー ...